事故をしたらこの順番に対応しましょう。
- 警察と救急車を呼びます。(警察を呼ぶことは法律で定められた義務です。)
- 警察がくるまでに事故をした相手の素性を確認する。(運転免許証などをチェックする。)
- 警察がきたら事故の内容を伝える。
- 救急車がきたら病院に搬送してもらい、痛い場所を診てもらい必ず診断書を書いてもらう。
- 救急車を呼ばない場合でも、後日、病院に行き痛い場所を診てもらい診断書を書いてもらう。
- 任意保険に加入されている場合は、保険会社に事故をしたことを伝える。
- 診断書は必ずコピーをして持っておく。(診断書は後で何回も使うことがありますので、予備で必ず何枚か持っておいて下さい。)
- 交通事故発生場所の管轄をする警察所に診断書の原本を提出し人身事故として事故証明書を発行してもらう。
- 救急車で搬送された病院が遠い場合やリハビリがついてない場合はお近くの、または評判の良い接骨院や整形外科を治療を受ける。
交通事故対応の詳細説明
警察を呼ぶことは法律で定められているため必ず連絡し、来てもらいましょう。 警察を呼ばないと、その後の保険金請求に必要な「交通事故証明書」が発行していただけません。 救急車を呼ぶ理由はもちろんケガをしているからですが、もし、あまりケガをした認識がなくても少しでも気になるお身体の部位や小さな傷があれば救急車で病院に搬送されるべきです。 交通事故は興奮状態にあるため、事故直後は痛みが弱く感じる傾向があるからです。それと医師の診断書がないと交通事故を人身事故扱いにできず、物損事故になってしまうからです。 物損事故の場合、自賠責保険や傷害保険は使えないので、慰謝料やその他保険金を受け取ることはできません。 もし、事故をしたときに予定があり、救急車で病院にいけない場合は、警察に予定を済ませ次第、病院に行く旨を伝え人身事故の扱いでお願いしますと口頭でお伝え下さい。 そして近いうちに病院に行き診察して頂き、診断書を書いてもらい、その診断書を事故発生場所を管轄する警察所を届けて人身事故として事故証明書を発行して下さい。 事故発生から病院の診察を受けるまでの間隔が長い場合は、診断書をもらってその後警察に届けても、人身事故扱いにしてもらえない場合がありますので、ご注意下さい。